

1.商品又は、役務の種類
- 化粧品、洗剤、栄養補給食品
- 浄水器、その他雑貨
- 商品カタログ、ビデオ、DVD等の映像ソフト
2.特定負担に関する事項
エックスワンの入会金は6,300円、ライフクリエーター資格更新料は4,200円(税込み)なお、新規登録又は更新の際にお買い求めいただく個々の商品の購入代金も特定負担に該当します。ただし、新規登録又は資格更新の際に商品をお買い求めいただく義務はございません。
3. 統括者の名称、住所及び電話番号
株式会社 エックスワン
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル32F
代表取締役社長 大江 啓之
代表電話番号 03-4330-1800
4.特定利益
株式会社 エックスワンが販売する商品には、CP(クリエーターズ・ポイント)及びCN(クリエーターズ・ネット)が設定されてお ります。株式会社 エックスワンではLC(ライフ・クリエーター)に対してこの数値に基づいた成績別ボーナス(特定利益)をお支払 いします。具体的には、以下の通りです。
グループの実績によるプラッサム・ボーナス(割戻金)
| 月間プラッサム・ボーナス表 |
| 月間CP |
(CN換算) |
ボーナス率 |
| 100万CP以上 |
(140.0万CN以上) |
24% |
| 60万CP以上 |
(84.0万CN以上) |
21% |
| 36万CP以上 |
(50.4万CN以上) |
18% |
| 18万CP以上 |
(25.2万CN以上) |
15% |
| 9万CP以上 |
(12.6万CN以上) |
12% |
| 4万CP以上 |
(5.6万CN以上) |
9% |
| 4万CP未満 |
(5.6万CN未満) |
0% |
あなた個人やあなたのグループの月間取引実績に基づいて、あなたはエックスワンから直接、月間取引実績に応じたプラッサム・ボーナスを受けます。
あなたのプラッサム・ボーナスは、月間取引実績のCP・CN合計によって計算します。
例えば月間CP合計が100,000、月間CN合計が140,000の場合、CPが「90,000~179,999」ですのでボーナス率が12%となり、「140,000(CN)×12%」で算出されます。
あなたのグループの方々のお手伝いをしましょう。なぜならその人たちの取引実績も合算されて、9~24%のプラッサム・ボーナスを受け取ることができるからです。
5.商品名
パーソナルケア(スキンケアライン・メイクアップライン・ヘアケアライン・ボディ&ハンド&オーラルケア)、プライマリーヘルスケア(ベーシックライン・機能サポートライン・ビューティーライン)、ホームケア(洗剤他)、ライフケア(浄水器他)
6.個人情報保護法について
株式会社 エックスワン個人情報保護方針
株式会社 エックスワン
平成16年3月1日制定
株式会社 エックスワン(以下「当社」といいます)は、当社が業務上取り扱う当社のお客様の個人情報について、個人情報保護に関す る法令及びその他の規範を遵守し、以下の通り個人情報保護方針を定め、これを実行し維持してまいります。
記
- 当社は、当社従業者(一般役職員、パートタイマー、派遣労働者などを含む)、に対する教育啓蒙活動を定期的に実施し、この方針を周知徹底させ、改善・維持してまいります。
- 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、適切な情報セキュリティ対策を講じます。
- 当社は、個人情報の入手にあたり、適法かつ公正な手段によって行い、不正な方法により入手しないことはもちろん、個人情報の主体である本人から、書面或いは電話等の方法で直接取得します。
- 当社は、お客様の個人情報を、お客様へ商品やサービスを提供するため、有用な情報をお届けするため、或いは、お客様や系列上位の割戻金を計算するため等、正当な目的のためのみに利用させていただきます。
- 当社は、情報主体(個人情報の本人)が自己個人情報について、開示、訂正、利用停止、第三者提供の停止、消去等の権利を有していることを確認し、情報主体からのこれらの要求に対して異議なく応じます。
- 当社は、個人情報を第三者との間で共同利用したり、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合、当該第三者について調査し必要な契約を締結し、その他法令上必要な措置を講じます。
- 具体的な個人情報収集、取り扱いのため以下の原則を定めます。
個人情報利用原則
- 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとします。
禁止事項
- 個人情報の目的外利用、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為をいたしません。
- 当社従業者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。その業務に係る職を退いた後も、同様とし必要な措置を講じます。